内容証明を作成する主なメリット
内容証明郵便を使うメリットとして、代表的なものを紹介します。
例えば内容証明を使って請求を行えば、送付した郵便の内容を郵便局が証明してくれるので、相手方は「そんな請求は受けていない」と言えなくなります。(もっとも「そんな郵便物は届いていない!」と言われるかもしれないので、これについては配達証明を利用することにより「いや届いてますよ?」と封じることができます)また、郵便局にも保存されるので、文書の偽造や捏造の心配がありません。
例えば金銭債権を請求するときは、いきなり裁判にせずにまず催促をするのが一般的です。最初は請求書を送ったり実際に会って談判することと思います。それでも埒が明かない場合は内容証明を送付して、対応によっては裁判も辞さないということを表明します。
そうしたら、やはり裁判となると相手も面倒だし、時間的にも金銭的にも余分にかかることを考えて支払いに応じることが期待できます。特に職印(法律の専門家であることを示す印章)を押印した内容証明ならより多くのプレッシャーを与えられることが期待できます。
実は裁判外で解決しているケースが圧倒的です。内容証明を上手に利用することによって、問題解決のスピードを早めることができます。
※行政書士は弁護士のように紛争性の高い事案に関与することができませんが、事実に即し、かつ法律に則った正しい文書を作ることができます。
内容証明は送付した文書の内容について、公的機関である郵便局が証明するものなので、相手方は、「差出人の主張は聞いたことがない」とは言えませんし、配達証明を併用すれば、「そんな手紙受け取った覚えがない」とも言えなくなります。
内容証明を出したが何の反応もなく、裁判になった場合の事実を裏付ける証拠としてはかなり高いものがあります。
令和2年の民法改正により消滅時効に対する考え方が変わりました。これまでの消滅時効は「中断(時効期間のリセット)」と「停止(時効の進行がストップ)」という規定でしたが、改正民法では「時効の完成猶予(時効の進行を『一時的に』ストップ)」と「更新(時効期間のリセット)」という考え方になりました。
時効の完成猶予事由の一つに、催告をした場合があります。催告時から6ヶ月間の完成猶予期間が与えられます(民法150条1項)。その催告の方法として内容証明が使えます(6ヶ月後の繰り返しの使用はできません)