内容証明について

内容証明の作成は行政書士にお任せください!


内容証明は本人名義で出すものなら、誰でも作成可能です。誰でも作れるとはいえ、相手にとって効果的な内容証明を作れるかどうかというのは話が別になります。行政書士であれば、法律の内容に沿った、漏れがない内容証明を作ることが可能です。行政書士に依頼するメリットは主に下記が挙げられます。

法律的なチェックを踏まえた文書が作れる

内容証明の文書はネット上にひな形が落ちておりますが、それを鵜呑みにしてしまうと、法律上何の効力もない内容証明になってしまうこともあり得ます。そうなるとご本人の利益を大きく損ねてしまうことになります。行政書士は「身近な街の法律家」であり、生活に密着した法務サービスを提供しております。また、行政書士は隣接法律専門職者であり、権利義務や事実証明に関する書類作成のプロであります。
従ってご依頼者様の意向に沿って、その事案に応じて法律面でのチェックを踏まえた有効となる文書を作成することができます。

記載内容の相談ができる

内容証明を出す機会はなかなかあるものではないため、自分だけでやろうとすると、この書き方で正しいのだろうか?とか内容に間違いはないか?といった不安感がつきまとうことが通常です。
このようなときに行政書士に依頼すれば、自分だけでは分からなかったことも明確になり、自信もつきます。また自分が考えもしなかったことを行政書士から提案されることもあり、より良い内容で文書が作れることも多くあります。

迅速な発送が期待できる

内容証明は書き方が定められており、書き方が規定に会ってないと、訂正が必要になったり、場合によっては書き直しになったりします。
行政書士に依頼すればこのような面倒な出来事からは回避されます。また電子内容証明を利用し、さらに迅速な対応が期待できます。

職務上請求が利用できる

行政書士には、委任状を必要とせずに、住民票や戸籍を行政書士の職権で取れる強力な権限を有しております。(なお職務上請求は、行政書士においては行政書士会が主催する倫理研修会を受講することを要件としております。私も受講済です。当然に個人情報には十分な配慮をしております。)この権限を用いることにより、所在が不明な相手方の検索が可能となり、内容証明が確実に相手方本人に届くようになります。
金銭トラブルについては、相手がトンズラしてしまって所在が分からないことがあって途方に暮れてしまうことがありますが、これが解決される可能性が出てきます。

自分の住所を相手に知られることがない

内容証明を出すときは、受取人の住所氏名はもちろん、差出人の住所氏名を書くことになります。
例えばDVで離婚して養育費を払わないときに、内容証明を出したいのに自分の住所を知られたくないなんて場合に、行政書士を差出人にしたら、相手にご自身の住所を知られることなく送付することができます。このようなときに行政書士は有用です。

コストパフォーマンスが高い

内容証明を業として受けることができるのは弁護士と行政書士だけです。
弁護士は、内容証明の作成にとどまらず、相手方の対応やアクションもされるため費用がどうしても高くつきます。債権回収だと別途で成功報酬を払うことになります。そこまでしなくても良い、という場合には行政書士に依頼したほうが安くつきます。但し、行政書士は紛争性がある事案にはタッチできないため、最初から紛争が見込まれる案件はお受けいたしかねることとなります。その際は弁護士をご紹介いたします。


登録番号 23201848

特定行政書士 北村 直久

岐阜県高山市に住んでおります。行政書士になる前は、建設業におよそ20年勤めておりました。 「誠実」「遵法」「感謝」を旨に誠心誠意対応させて頂きます。よろしくお願いいたします。

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