遺言、相続について

遺言・相続関連


遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。

遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・相続財産の調査
・相続人の調査など
・遺言執行者

遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


登録番号 23201848

特定行政書士 北村 直久

岐阜県高山市に住んでおります。行政書士になる前は、建設業におよそ20年勤めておりました。 「誠実」「遵法」「感謝」を旨に誠心誠意対応させて頂きます。よろしくお願いいたします。

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